結論をひとことで!
In One Line損をした年こそ、確定申告しておく。翌年からの3年間、もうけから損を差し引けます。
FXで1年間トータルで損をした年は、税金がかからないので確定申告をしなくてもかまいません。でも申告しておくと、引ききれなかった損を翌年から3年間持ち越して、FXのもうけから差し引けます。
持ち越せる期間
損が出た年の
翌年から3年間。
減る税金の目安
差し引いた損の
20.315%分。
続けて申告
1年でも抜けると
持ち越しが切れる。
例で見る
Example| 年 | FXの結果 | どうなる? |
|---|---|---|
| 1年目 | 30万円の損 | 申告して損を記録する |
| 2年目 | 10万円のもうけ | 損で10万円を消す。税金0円(残りの損は20万円) |
| 3年目 | 25万円のもうけ | 残りの20万円を引いて、5万円分だけに税金 |

持ち越しをしなかったら、2年目と3年目のもうけ35万円すべてに税金がかかり、約71,000円になります。持ち越すと、3年目の5万円分の約10,000円だけです。

申告のしかた
How To1年分の損益を集める
FX会社のマイページなどで、1年分の損益がわかる報告書を取り出します。口座が複数あれば全部です。
確定申告書に付表をつける
「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」と「申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」を出します。
翌年からも毎年申告
損を使い切るまで、もうけがない年も付表をつけて続けて申告します。
※国税庁の確定申告書等作成コーナーで入力すると、必要な明細書や付表は自動で作られます。
ここに注意
Watch Out株の損とは合わせられない
FXの損と合わせられるのは、FXや先物・オプションなど「先物取引に係る雑所得等」だけです。株や給料とは合わせられません。
1年でも抜けたら終わり
持ち越しには、損が出た年のあとも続けて申告することが必要です。
海外の業者の損は別あつかい
登録されていない業者との取引の損は、国内のFXのもうけとは合わせられません。
よくある質問
FAQ会社員でも損の申告をしていいですか?
できます。会社員は給料以外の所得が20万円以下なら申告しなくてよいのですが、損を持ち越したいときは自分から申告します。
去年の損を申告し忘れました。
申告の期限を過ぎていても、あとから出せる場合があります。くわしくは税務署に聞いてください。
A社でもうけて、B社で損をしました。
同じ年なら合わせて計算できます。FX会社が違っても、国内の登録業者どうしなら損益を合わせられます。
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Related※国税庁タックスアンサー No.1521・No.1523(令和8年4月1日現在の法令等)をもとにしています。税金の扱いは個別の事情で変わります。最終的には税務署や税理士に確かめてください。
※本サイトの記載内容は投資助言ではありません。FXは元本を上回る損失が出ることがあります。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1521「外国為替証拠金取引(FX)の課税関係」/国税庁 タックスアンサー No.1523「先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」(いずれも令和8年4月1日現在、2026年10月9日確認)
