結論をひとことで!
In One Lineもうけには約20%の税金。ほかの所得とは分けて計算し、損は3年先まで持ち越せます。
日本で登録されたFX会社での取引のもうけは「先物取引に係る雑所得等」として、給料などとは分けて税金を計算します(申告分離課税)。税率は合計で20.315%です。
税率の合計
所得税15%・住民税5%・
復興特別所得税0.315%。
損の繰り越し
引ききれない損は
翌年から3年間使える。
会社員の目安
給料以外の所得が
20万円を超えたら申告。
税率の内訳
Tax Rate| 税金 | 税率 |
|---|---|
| 所得税 | 15% |
| 復興特別所得税 | 所得税の2.1%(15%×2.1%=0.315%) |
| 住民税 | 5% |
| 合計 | 20.315% |
※2027年(令和9年)1月1日以後の所得は、復興特別所得税が1.1%に下がり、かわりに防衛特別所得税(1%)がかかります。15%×1.1%+15%×1%=0.315%なので、合計は同じ20.315%になります。

計算してみる
Example1年間のFXのもうけが10万円なら、税金は約20,315円です。
同じ年に別のFX口座で4万円の損をしていたら、もうけと損を合わせた6万円に税金がかかります(約12,189円)。FXや先物・オプションどうしなら、口座や会社が違っても合わせて計算できます。

反対に、株のもうけ・損や、給料とは合わせられません。
会社員は「20万円」がカギ
For Employees給料を1か所からもらっていて年末調整を受けている会社員は、給料以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。FXのもうけもこの「給料以外の所得」に入ります。
20万円以下でも、損を翌年に持ち越したいときは確定申告をします。損の繰り越しは、毎年続けて申告することが条件です。

※給料が2,000万円を超える人、2か所以上から給料をもらっている人などは条件が違います。住民税の申告はお住まいの市区町村に確かめてください。
よくある質問
FAQ損をした年も確定申告したほうがいいですか?
翌年以降のもうけと相殺したいなら、申告してください。引ききれない損は、翌年から3年間の「先物取引に係る雑所得等」から差し引けます。
海外のFX会社だと税金は変わりますか?
国税庁の案内では、登録された業者を相手にする取引でないFXのもうけは、原則として雑所得の総合課税になり、計算が変わります。このサイトは日本で登録された会社だけを載せています。
この記事の内容はいつの法令ですか?
国税庁タックスアンサー(令和8年4月1日現在の法令等)をもとにしています。
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※税金の扱いは個別の事情で変わります。最終的には税務署や税理士に確かめてください。
※本サイトの記載内容は投資助言ではありません。FXは元本を上回る損失が出ることがあります。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1521「外国為替証拠金取引(FX)の課税関係」(令和8年4月1日現在)/国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」/国税庁 タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」
